相談事項 その7
「相続」と「贈与」って、いったいどう違うの?
回答: 「相続」は亡くなられた後、「贈与」は生前に行われるものであり、その時期がまるで異なります。
「相続」と「贈与」はともに民法に規定されています。「相続」は死亡を起因とし、亡くなられた方の財産が相続人に承継されることをいいます。「贈与」は当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力が生じます。
「税率の違い」
「相続」と「贈与は、納税義務の起因となる事象が異なるわけですが、いずれも財産を受け取った者が、支払い義務を課せられる税金であるという点で共通しています。
では、計算される税金の額に違いがあるのでしょうか?税率を比較してみましょう。
相続税率
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4155.htm
贈与税率
https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
*数値がぼやけてしまう方は、リンク先のHPで確認願います。
上記の税率を比較すると、一目瞭然ですが、適用される税率は贈与税の方が高いのです。贈与税の一般税率は、1000万円の贈与があった場合、40%の税率が適用されるのに対し、相続税は10%です。税率の差だけで30%もの違いがあります。
単純に考えれば、贈与より相続で財産を譲り受けた方が、お得ということになるでしょう。
「見方を変えると」
相続ではなく贈与を積極的に取り入れることにより、相続の際に適用される税率が変わってくることに気付きます。 例えば、課税される財産額が、5千万円をわずかに超えているような場合、1億円以下の税率が適用されることになりますが、予め贈与により財産を減らしておけば、摘要される税率を5千万以下の税率にすることが出来ます。 1億円以下の相続税率が30%なのに対し、5千万円以下の相続税率は20%と、税率が10%変わるため計算される相続税の金額も大きく変わります。